【参加規約】Mission ARM Japan

特定非営利活動法人Mission ARM Japan参加規約

この参加規約(以下「本規約」という)は、参加者の皆様をはじめ、主催者、協賛企業や協力団体を含む本イベント関係者の皆様が、本イベントを安全に楽しめるように定めています。

本イベントに参加するには、本規約にご同意いただく必要がございます。参加申し込みを行った時点で、本参加規約に同意したものとみなします。

本規約の範囲および変更

1.本規約は、NPO法人Mission ARM Japan(以下、「当法人」という)が開催・共催する「定例会」及び「交流会・その他イベント」(以下「本イベント」)の参加に際して適用される条件を定めるものです。

2.本参加規約は予告なく変更される可能性があります。

3.本規約は、2016年5月27日より実施するものとします。

参加者資格の中断・取消

下記行為を発見した時点で、参加を拒否される場合がございます。

1.日本国の法令に違反する行為

2.社会規範・公序良俗に反する行為、他人の権利の侵害、または他人の迷惑となる行為

3.本イベントの運営の妨げになると主催者が判断する行為

4.参加申込内容に虚偽が判明した場合

個人情報の保護

1.参加者の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全参加者がその取扱いには十分注意し、参加者以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。

2.当法人は、当法人が保有する参加者の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。

(1) 情報開示や第三者への提供について、該当する参加者の同意がある場合

(2) 裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合

(3) 参加者の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合

(4) 参加者の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、参加者の同意を得ることが難しい場合

情報公開の承諾

参加者は、主催者から同意を求められ同意した場合、本イベント及び当法人の活動のプロモーションのため、本イベントで撮影した写真・映像、本イベント中で制作した作品、参加者名を各種媒体に掲載、各種イベントにおいて展示・公開、ウェブ上で掲載、複製、送信可能化、公衆送信することなどに無償で使用することを承諾する。

損害賠償

1.本イベントに起因または関連して、本イベントの参加者が、主催者、会場、そして協賛会社が用意したものに対して損害を与えた場合、参加者は一切の損害を補償するものとします。

2.本イベントに起因または関連して、参加者と他の参加者その他の第三者との間で紛争が発生した場合、参加者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、主催者に生じた一切の損害を補償するものとします。

イベントの中止・中断および変更

気象の悪化や災害など不可抗力によりイベントが中止になる場合があります。

主催者の責任

故意または重過失に基づく場合を除き、本イベントまたは本規約に関連して参加者または第三者が被った特別損害(予見可能性の有無を問わない)、間接損害および逸失利益について何ら賠償責任を負いません。

秘密保持契約と目的外利用の禁止

1.本イベントにおいて参加者が開示し、又は開示を受けた情報のうち、参加者は第2項に定める各情報(以下「秘密情報」といいます。)について、第3項に定める期間(以下「秘密保持期間」といいます。)秘密保持義務を負い、文書、口頭、メール、ブログ、SNSその他一切の方法を問わず、第三者に開示、漏洩してはならないものとします。

2.秘密情報は、以下の各情報のうち参加者が本イベント中に開示し、又は開示を受けた時点で公表されていない情報をいいます。

 

(1)開発情報

本イベントにおける開発の内容に関する情報(本イベントにおいて開示し開示を受けた著作物、発明、考案、アイデア、ノウハウ、コンセプト等を含み、これらに限られない。)

(2)指定情報

主催者が秘密保持対象として特に指定した情報

3.秘密情報の秘密保持期間は、それぞれ以下のとおりとします。

(1)開発情報

①当法人が、配信その他の方法により当該開発情報を公表した場合

当法人が、当該開発情報を公表した時まで

②当法人が、配信その他の方法により当該開発情報を公表しなかった場合

・当該開発情報について開発者が製品・商品化に向けた検討が行われている場合、必要に応じ、別途秘密保持期間を定めるものとします。

・当該開発情報の開発者以外の参加者は、開発者の許諾が無い限り、当該開発情報について秘密保持義務を負うものとします。

(2)指定情報

主催者が指定した合理的な期間

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